工事業者が車内に工具を載せておいているのを見つけたら連行しちゃう公務員at KOUMU
工事業者が車内に工具を載せておいているのを見つけたら連行しちゃう公務員 - 暇つぶし2ch1:3スレ目
24/06/21 17:32:49.85 .net
ドライバー類はみんな没収だああ

2:非公開@個人情報保護のため
24/06/21 17:33:16.41 .net
マイナスドライバーを1本持っていただけで現行犯逮捕
URLリンク(news.yahoo.co.jp)

 未明に金沢市内の駐車場に停めた車中で警察の職務質問を受けた男性(71)。トランクの中からマイナスドライバー1本が発見され、現行犯逮捕された。なぜか―。

ピッキング防止法がある

 男性の逮捕容疑は「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反」だった。

 1990年代後半から、ピッキング、すなわち耳掻き状の特殊な金属棒をかぎ穴に差し込み、短時間で開錠したうえで、住居や事務所などに侵入し、盗みを働く事件が多発した。そこで、これを未然に防止するために2003年に制定・施行されたのが、この「ピッキング防止法」などと呼ばれる法律だ。

 すでに軽犯罪法にも「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を処罰する規定があった。

 しかし、違反者に対する刑罰は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)であり、懲役や罰金がなく、あまりにも軽すぎる。しかも、被疑者が住居不定の場合か、検察や警察の出頭要請に正当な理由なく応じない場合しか逮捕状で逮捕できない。

 そこで、ピッキング防止法により、一定の器具について規制や罰則を強化したというわけだ。

3:非公開@個人情報保護のため
24/06/21 17:33:36.44 .net
規制される器具や行為は

 この法律や政令で規制の対象となっている用具は、次のとおりだ。

(1) 特殊開錠用具

 (a) ピッキング用具

 (b) 破壊用シリンダー回し

 (c) ホルソーのシリンダー用軸

 (d) サムターン回し

(2) 一般開錠用具

 (a) マイナスドライバー(先端部の幅が0.5cm以上、全体の長さが15cm以上のもの。専用の柄に小型ドライバーを付け替えるものでも、柄を取り付けたときの長さが15cm以上であれば、たとえバラバラにした状態でもアウト)

 →破壊用シリンダー回しの代用となるうえ、バールの代用などにもなるから。プラスドライバーだと規制対象外。

 (b) バール(作用する部分のいずれかの幅が2cm以上で、長さが24cm以上のもの)

 →持ち運びが容易であるうえ、建具の破壊やサッシの持ち上げ、シャッターのこじ破り、ガラスの打ち破りなどに使えるから。

 (c) ドリル(電動・手動を問わず、直径1cm以上の刃が附属するもの)

 →サムターン回しの際に開口部分の作成に使えるほか、シリンダーを潰すといった手口にも使えるから。

 以上の用具について、次のような行為が規制される。

(i) 業務その他正当な理由による場合を除き、(1)を所持すること

 →1年以下の懲役か50万円以下の罰金

(ii) 業務その他正当な理由による場合を除き、(2)を隠して携帯すること

 →1年以下の懲役か50万円以下の罰金

(iii) 相手が(i)に及ぶことを知ったうえで(1)を販売・授与すること

 →2年以下の懲役か100万円以下の罰金(両者の併科可能)

4:非公開@個人情報保護のため
24/06/21 17:33:56.49 .net
拡大解釈防止の必要性

 重要なのは、ピッキングなど特殊な用具だけでなく、その代替となったり、開錠に使えるような用具についても、一定の要件に当てはまれば規制されるという点だ。また、それらの用具を使って実際に住居や事務所などに侵入するという目的の有無も問わない。

 そうすると、警察の恣意的取締で規制が広がりすぎることが懸念される。例えば、(2)-(a)のマイナスドライバーなど、おそらく一家に一本はあると思われるほど広く普及しているものだからだ。

続きはソースで
URLリンク(news.yahoo.co.jp)

5:非公開@個人情報保護のため
24/06/21 17:34:29.20 .net
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