23/09/05 21:19:36.82 .net
ここでいう法律を理解とは、あくまでも地方公務員上級試験、行政書士、司法書士に出題される
指導とは?処分とは?また不利益処分とは?
そして標準処理期間?
処分基準の定め?
これらは法令義務であり、勿論、努力義務になる場合もあります
まずこれらを理解していない公務員にこれを言ってもわからないでしょう
「単に法的根拠のみ示せば良いのではない」
「不服申立てに便宣を計る為」
これらと上記を理解した上で初めて、合理的な理由なく差別してはならない指導と処分の達成であることを忘れてはならない