23/08/30 12:49:56.26 .net
行政手続法3条3項 適用除外
地方公共団体の行う指導、処分には適用除外
理由は地方公共団体を守る為でもなんでもなくそれをすると、環境条例や迷惑条例なども入るからであり
その具体的に指導や処分も迷惑に取り扱いしなければならないのが同法46条地方公共団体の措置にて、その条例がある
ようは行政庁はその判断の慎重さと合理的担保及び不服申立てに便宣を計る為
この行政六法を担保にしていることを忘れてはならない
またこの条例はあくまでも独自でなく国の指導基準を守って下さいだからな