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23/08/11 06:07:54.67 .net
改正地方公務員法(抜粋)

○ 組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)を導入する。

・管理監督職勤務上限年齢による降任又は降給を伴う転任(第28条の2)
管理監督職の職員で管理監督職勤務上限年齢に達している者を、管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から最初の4月1日までの期間(異動期間)に他の職(管理監督職以外の職等)に異動させる。
・管理監督職への任用への制限(第28条の3) 管理監督職勤務上限年齢に達している者を、異動期間の末日の翌日以後、新たに管理監督職に就けることはできない。
(管理監督職から降任等をされた職員の場合はその日以後、新たに管理監督職に就けることはできない。)

○ 任期付職員等、任期を定めて任用される職員には適用しない。

○ 以下の1~3のいずれかに該当する管理監督職勤務上限年齢制の対象職員については、他の職に異動することで、公務の運営に 著しい支障が生ずる場合には、1年単位で異動期間を延長し、引き続き管理監督職を占めたまま勤務させることができる。

1.職務の遂行上の特別の事情等がある場合の特例任用(法第28条の51)
※ 現行の勤務延長制度(改正前地方公務員法第28条の3)と同要件
(1) 職員の職務の遂行上の特別の事情がある場合(特別なプロジェクトの継続の必要がある場合など)
(2) 職員の職務の特殊性によりそのポストの欠員の補充が困難である場合(特殊な技能が必要な職務、へき地の職務など)
  ⇒ もともと就いていた管理監督職に引き続き留任させることができる。(最長3年まで延長可能)

2.特定管理監督職群の特例任用(法第28条の53)

3.特定の管理監督職グループ(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職で、職員の年齢別構成その他のこれらの欠員を容易に補充することができない特別の事情があるもの)に属する管理監督職を占める場合
 ⇒ もともと就いていた管理監督職に引き続き留任させるか、同一の管理監督職グループに属する他の管理監督職に降任又は転任す ることができる。(定年退職日まで(最長5年)延長可能)

【参考】巡視船の船長等、被災地の地方環境事務所等


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