21/02/11 22:50:39.49 .net
刑務官って本当に法律知らないアホが多いなwww
受刑者は更に輪をかけてアホだから助かってるんだろうけど
市役所じゃ法律知らないと仕事できないぞ
第四十条 被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、
刑事施設における日常生活に必要なもの(第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、
又は支給する。
一 衣類及び寝具
二 食事及び湯茶
三 日用品、筆記具その他の物品
第四十二条 被収容者には、次に掲げる物品については、
刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、
自弁のものを使用させるものとする。
一 眼鏡その他の補正器具
二 自己契約作業を行うのに必要な物品
三 信書を発するのに必要な封筒その他の物品
四 第百六条第一項の規定による外出又は外泊の際に使用する衣類その他の物品
五 その他法務省令で定める物品
2 前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であって、
必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。