下 僕 ・ 公 務 員 の 極 悪 犯 罪 #3at KOUMU
下 僕 ・ 公 務 員 の 極 悪 犯 罪 #3 - 暇つぶし2ch50:非公開@個人情報保護のため
19/10/05 03:25:35.42 .net
公務員はまじめなひとがおおいです

51:主権在民
19/10/05 09:20:37.15 .net
≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#1≫
[防災放送塔による放送の差止請求が認められなかった事例]として、
人民の基本的人権を抑圧した公害等調整委員会と名古屋地裁判決(2年後に最高裁も容認)を裁きます。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
【裁判所の判断の要旨】:
「人格権等に基づく本件放送の差止が認められるかどうかは、本件放送の必要性、態様、侵害される原告の利益などを総合的に考慮して、
本件放送による騒音の程度が、原告が社会生活を送る上で受忍するのが相当といえる限度を超え違法といえるか否かによって決すべきである。」 とあるが;
*裁判所は個別具体的事案を審理するので、先に「原告が社会生活を送る上で受忍するのが相当といえる限度」を、
国民の基本的人格権の重要性に先んじて裁判官の恣意的判断で「決すべきである」と基準を述べるのは不公正であり、人格権を侵害する法的根拠とはなりません。
〔この理由により英米法には受忍限度論は無いかもしれません〕
「侵害される原告の利益などを総合的に考慮して」
*人格権は「利益」で衡量、考慮されるべきでは無く;
「原告が社会生活を送る上で受忍する」
*自宅内で夜に仕事をして昼間に寝ている状態は、「社会生活を送る」とは言えず、基本的人権侵害を「受忍する」必要はありません。
したがって、上記【要旨】は以下の通りでなければなりません。
《人格権等に基づく本件放送の差止が認められるかどうかは、本件放送の必要性、有効性、態様が国民個人の基本的人格権を侵しても、社会保全の上で不可欠といえるか否かよって決すべきである。
(#2へ続く)

52:主権在民
19/10/05 09:22:36.96 .net
≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2≫
【要旨2】:
「本件の防災無線設備は、住民の生命財産を守るため、常に使用できる状態にあることが強く求められているといえ、これが正常に作動するかどうかを毎日点検することにも必要性を認めうる。
そして、拡声器を点検する方法として、実際に音を鳴らすことで、住民からの情報によって故障を発見しようとする方法をとることも合理的であり、
そのためには本件放送を行うことが必要であるということができる。」
上記【要旨2】は以下の通りでなければなりません。
《本件の防災無線設備は、住民の生命財産を守るため、緊急非常事態において真に必要性の高い事を放送するために設置されたのであり、
世界でも最高水準の科学技術を持つ我国の防災無線設備を毎日点検する必要性は認められず、
そして、拡声器を点検する方法として、実際に音を鳴らすことは極力避けるべきであり、
住民の静穏と環境を保護する被告の責務を考慮すると、本件放送を行うことが必要で合理的であるということはできない。》
【要旨3】:
「また、本件放送を毎日行うことで、住民に対し、防災放送塔の存在を周知させ、安心感を与えるとともに、災害時に防災放送塔による放送に注意を向けさせ、
適切に避難勧告等の情報が伝達されるようにすることも必要といえ、住民に防災放送塔の存在を周知させるという本件放送の目的にも合理性がある。」
上記【要旨3】は以下の通りでなければなりません。
《今日の高度情報通信社会においては、住民は数種類の情報送受信機器を有しており、それらにより被告が放送をする以前においても、災害予防の情報を受信することができるので、
放送塔の放送は災害緊急非常事態において真に必要性の高いものに限って放送するべきであり、毎日放送を行うことは平穏で安全な平常の住民の生活を乱し侵害すると言うべきである。》
(#3へ続く)

53:主権在民
19/10/05 09:24:42.78 .net
≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#3≫
【要旨4】:
「また、本件放送の時間帯は、一般的に人が活動している時間帯であり、内容も広く親しまれている穏やかなクラシック音楽であり、一般的には耳障りな曲ではなく、放送時間も71秒間程度にすぎない。
また、原告住居地付近の屋外での本件放送の音量は、最大でも63デシベル程度であり、原告の住居内においてはより小さな音となると考えられる。」
上記【要旨4】は以下の通りでなければなりません。
《また、本件放送の時間帯は、一般的に人が活動している時間帯ではあるが、現代は国民の生活も多様化しており、昼間に睡眠している住民も少なからず居り、
穏やかなクラシック音楽でも他趣味であれば耳障りな曲と言う事ができ、原告住居地付近の屋外での本件放送の音量が63デシベル程度の音量でも、突然の起音時には大きな衝撃が発生し、
放送時間も71秒間と必要以上に長く、機械騒音と比較しても人の発する信号騒音は可聴であれば、人をその欲しない信号音によって精神的により深い悪影響を与えると言える。》
【要旨5】:
「以上のような本件放送の必要性に鑑み、上記の本件放送の時間帯、曲目、放送時間、音量等の諸事情を総合考慮すると、
本件放送による騒音は、原告が社会生活を送る上で受忍すべき限度を超えていると認めることはできない。」
上記【要旨5】は以下の通りでなければなりません。
《以上のように本件放送設備の設置目的、放送の必要性、有効性、曲目、放送時間、音量、原告の精神への悪影響等の諸事情を総合考慮すると、
本件放送により原告の人格権が侵害されていると認めることができるので、本件放送の放送を禁止する。》
(#4へ続く

54:主権在民
19/10/05 09:34:01.55 .net
≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#4≫
長年にわたる自民党の人民抑圧の悪政を反映した公害等調整委員会が行なった、前記の判決を基に’公害委員会の分際’をわきまえない卑劣な解説は;
[1 はじめに]で記している「災害等の緊急事態が発生した場合」に行う周知徹底の大音響放送を毎日、平穏な平常時行う事の人格権侵害と環境破壊の違法性を無視しており;
毎日、「放送塔の存在を周知させ」ることを理由に、大音響放送を行うことは人民を愚弄する極みであり;
「災害等の緊急事態が発生した場合」では無い放送を”聴かされない自由”の請求が、「公共の福祉」に”反”するとまでは言えず、したがって「受忍限度」内とも言えず;
現在の発達した科学技術で、国民の生活はすべて信頼性の高い安全度を達成しているのに、
その国民の信頼性を疑い、さらに放送音の「点検」と称して放送の過剰なむだ使いにより、住民の静穏を侵害する暴政を許容しているのです。
ちなみに、月に一度、数秒間の発音による点検外の故障でさえも、災害発生による放送絶対必要性が重なる確率はゼロと言えるほど低いのです。
全ての災害や物事の発生順序や、時間経過や、発生場所を考えれば;
今まで何十年も、実際の災害時でも防災放送塔からの放送は、ほとんど役に立たず不要であったのであり;
防災放送塔は、人民の災害に対する不安心理に乗じて設立したむだ使いの典型です。
以上の様に裁判所も委員会も、人民の基本的人格権を護らず、人民の基本的人格権の重要性を述べず、考慮せずに;
この様な公務員全体主義的・国家主義的・反民主主義的な判断を下すのです。
だから、人民は最高裁判事を含む無知蒙昧で反民主的思想の司法官僚の不当判決を分析、指摘議論して矯正させ、または糾弾しなければならないのです。
憲法12条の「自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」を達成するためには、人民の潜在的敵・公務員とは徹底的に戦わなければならないのです。
(以上)
============================
以上で、このスレの投稿は終了です。 続きは[下 僕 ・ 公 務 員 の 極 悪 犯 罪 #4] をご覧ください。

55:非公開@個人情報保護のため
19/12/15 18:36:35.60 .net
先日の抗議文について、お伝えしておきたいことがあります。
くだんの文書は あて抗議文であるにもかかわらず、
内容は「 に対する抗議」と「 に対する更迭要求」
になっているなど論理矛盾を抱えている等の不備があり、
省庁出身者が作成したものでないことは容易に想像できます。
あなたが名を連ねたことは不可解でなりません。
特に、文書中で核心とされている部分については、
あなたはその場に居なかったのにもかかわらず名を連ねている点が、
他の三名とは決定的に違います。
少なくともあなたよりは私のほうが事実を知っている筈ですが、
恐らく、相当の覚悟のもと連名に臨まれたのでしょう。
熟慮を重ね覚悟を決めた上でのご判断であったとはお察ししますが、
管理職の立場にあってあなたのような判断をされる方も居られることを知り、
私にとってある意味良い勉強になりました。
一連の出来事について、私の出向元において事実関係を調査中ですが、
あなたの出向元を通じて事情聴取等がなされる際には、
ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
先日私が休暇を取得した理由について、
課長からお聞き及びでないかもしれませんが、
しかるべき機関への相談如何によって
いつの日かあなたに対して相応の処分があるかもしれませんね。

56:宇野壽倫(青戸6-23-21ハイツニュー青戸202号室)の告発
20/01/12 18:17:04.33 .net
《在日朝鮮人【宇野壽倫】(東京都葛飾区青と6-23-21ハイツニュー青戸202号室)の激白》
①高添沼田のエロ老義父が清水婆婆をオカズに激烈オナニーっ!! 高添沼田エロ老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしているっ!!
息子の嫁をいつもいやらしい目で見ている高添沼田のエロ老義父なのであった
【高添沼田のエロ老義父 住所:東京都葛飾区青と6-26-6】

57:非公開@個人情報保護のため
20/03/29 11:10:54 .net
先日の抗議文について、お伝えしておきたいことがあります。
くだんの文書は あて抗議文であるにもかかわらず、
内容は「 に対する抗議」と「 に対する更迭要求」
になっているなど論理矛盾を抱えている等の不備があり、
省庁出身者が作成したものでないことは容易に想像できます。
あなたが名を連ねたことは不可解でなりません。
特に、文書中で核心とされている部分については、
あなたはその場に居なかったのにもかかわらず名を連ねている点が、
他の三名とは決定的に違います。
少なくともあなたよりは私のほうが事実を知っている筈ですが、
恐らく、相当の覚悟のもと連名に臨まれたのでしょう。
熟慮を重ね覚悟を決めた上でのご判断であったとはお察ししますが、
管理職の立場にあってあなたのような判断をされる方も居られることを知り、
私にとってある意味良い勉強になりました。
一連の出来事について、私の出向元において事実関係を調査中ですが、
あなたの出向元を通じて事情聴取等がなされる際には、
ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
先日私が休暇を取得した理由について、
課長からお聞き及びでないかもしれませんが、
しかるべき機関への相談如何によって
いつの日かあなたに対して相応の処分があるかもしれませんね。

58:非公開@個人情報保護のため
20/05/18 21:17:15 .net
新型コロナウイルス感染拡大で収入が減らない公務員が、10万円の給付金を受け取ろうとしている書き込みがネット上でみられる。

59:非公開@個人情報保護のため
20/05/20 07:59:54 .net
Q:公務員は、特別定額給付金を申請できますか?

A:公務員と特殊法人職員は、税金で食っているので、申請してはいけません。(チェック欄に印を付ける)

はい、わかりました。特別定額給付金は辞退します。ありがとうございました。

60:非公開@個人情報保護のため
20/05/21 19:00:28 .net
- 速報 - 黒川弘務 元東京高検検事長(63)を「賭博及び富くじに関する罪」で逮捕。

61:非公開@個人情報保護のため
20/05/21 19:48:57 .net
俺は逮捕されて前科ついたけど。(蛭子能収)

62:非公開@個人情報保護のため
20/05/29 03:53:48.24 .net
「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして・・・」
「麻雀で賭けが行われているなど、まったく存じあげないことでございまして・・・」

63:非公開@個人情報保護のため
20/07/19 15:04:44.13 .net
極悪人

64:過去ログ ★
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