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>>同市教委は「先生も会員として参加しているため、対応の必要がある」と異例の判断をした。
>>入会を個人の自由だと説明していない例を挙げ、「結社の自由」を保障した
憲法21条違反など、違法性が問われる可能性があることを示した。
卒業式のコサージュや証書入れの筒などを非会員の子どもに配ることなどへの「ただ乗り」批判を念頭に、
「PTA活動は学校に通う全ての子どもたちのためで、会員の子どもたちのためではありません」と明記した。
PTAの運営「これはダメ」 大津市教委、異例の手引き
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