若手国税専門官雑談スレ第59部門at KOUMU
若手国税専門官雑談スレ第59部門 - 暇つぶし2ch923:ヤに合うわけないじゃないですか。132条は配当権利者が権利行使可能となる始期であって、その日以後でも当然配当できると考えてるんですけど国税ではどのように運用してますか。




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