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虚偽公文書作成等の罪とは、その公文書の作成の権限がある人物が事実とは反する内容と知りながら公文書を作成する罪です
公文書偽造とは、国や地方公共団体などの機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪です
偽造とは作成権限がない人物が他人名義で書類を作成することです
公務員が担当外の別の人物名義で作成しても偽造になります
公文書は、組織のトップの名義でなされることが多いところ、当該組織のトップは本罪の主体になり得ます。
通説判例は、実質的に文書の作成権限を有していると評価できる者については、上司の決裁を経ずに虚偽の文書を作成等した場合に、本罪が成立すると解しています。