18/09/16 21:07:10.46 .net
3, 問題の所在
ここで、鎌倉市役所の対応のうち、生活保護法に違反する点を簡単に整理しておきます。
あまり知られていませんが、行政が申請を拒むことは許されません。
生活保護の条件に満たないのであれば、申請を受理した上で却下するのが適切な対応です。
申請を拒否してしまえば、「生活保護を必要としている人なのかどうか」の客観的判断すら行われず、
行政職員による恣意的な先入観に基づく判断を許すことになるからです。
a)窓口を封鎖している
→生活保護の申請に対して後ろめたい思いを抱いている当事者は多く、
どこに窓口があるかわからない状況は、それだけで申請を諦めさせるのに十分です。
「水際作戦」に当たると言えます。
b) 生活保護受給に年齢制限があると説明している
→虚偽か事実誤認です。
c) まずハローワークに行って就職活動をする必要があると説明している
→虚偽か事実誤認です。保護受給者に対して就労指導を行うことは認められていますが、申請するための条件ではありません。
d) 弟から援助を受けられないかどうかを先に聞く必要があると説明している
→虚偽か事実誤認です。扶養可能性についての問い合わせは、申請を受けた後に行政がすることです。
e) 病気の証明をしないと「仕事ができない」ことにはならないと説明している
→虚偽か事実誤認です。「仕事ができない」というのは、適切な就労先が見つからない状況も含みます。いずれにしても申請を拒否する理由にはなりません。
f) 鎌倉市役所が用意した書式でなければ申請できないと説明している
→虚偽か事実誤認です。書式の指定はありません。
g) 電話で約束しなければならないと説明している
→虚偽か事実誤認です。どの職員が担当するかは行政内部の問題であって、住民に対して受け取りを拒否する理由にはなりません。
いったん申請書を受け取り、丹野氏に審査するよう伝えるのが適切な対応です。