18/04/29 07:14:44.96 .net
>>742 >>743
>>上司を刑事告発することは考えていません。
労務課は管理職に対して、「サービス残業は絶対にさせるな!」「超勤命令外の職員は強制退庁させろ!」と厳命してきたのだから、市役所が「組織罰」を問われることはないだろう。
これは、その命令を無視して、職員のサービス残業を黙認してきた管理職個人の責任。
本質的に「飲酒運転は厳罰に処す!」の勧告に背いた職員となんら変わらない。
市役所側が敗訴しても、求償権を用いて管理職に対して個人賠償責任を問うこととなるだろう。