福岡市役所専用52at KOUMU福岡市役所専用52 - 暇つぶし2ch691:非公開@個人情報保護のため 18/04/20 13:11:37.34 .net>>683 , 667 労働者に対する賃金の不払いは労基法30条違反行為として同法120条により30万円以下の罰金が科せられる犯罪となる。 市に対し未払い時間外勤務手当の支払いを求めて民事訴訟を提起することはもちろん可能であるが、それとは別に、労働基準監督機関に対し同手当の不払いについて申告し、是正の勧告等を求めることができる。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch