【副本】住民税賦課担当スレPart19【見ないで】at KOUMU【副本】住民税賦課担当スレPart19【見ないで】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト1000:非公開@個人情報保護のため 18/02/17 21:42:04.61 .net 申告期間に入るとさすがに殺伐とするな これから6月までは書き込み自体もだんだん減ってくるかな 1001:非公開@個人情報保護のため 18/02/17 21:43:52.67 .net >>976-977 住民税は20数万から35万円までいろいろだと思うけど、 所得税だと38万円以下の合計所得なら非課税じゃないの? 他に所得があるとかないとか、前提がないからアレだけど。 1002:非公開@個人情報保護のため 18/02/17 21:48:44.45 .net >>979 あんたテンプレ>>1違反のここに入って来ること禁止の人間だってバレバレだよ、俺たちの会話に迷惑だから出て行きな、スレがつぶれてもったいないし 1003:非公開@個人情報保護のため 18/02/17 21:54:42.22 .net >>964 所得税法では、120条で確定申告をしなければいけない場合を定めている。 そして、121条ではその例外として、給与所得者と年金所得者にそれぞれに 「120条にかかわらず」要しない場合を定めている。121条○項にかかわらず 申告を要するとはなってない。 なので、121条の例外のどれかに該当すれば、申告は不要になる。 公的年金収入400万以下その他所得20万以下が申告不要なのであって、 公的年金収入400万以下その他所得20万以上は申告義務ありではない。 この場合は、合計した所得が40万なので、所得控除後の金額が1,000円 以上の場合は、120条上はとりあえず申告義務はある。 121条1項による給与所得者としては、「一の給与等の支払者から給与等の 支払」を受けている場合は、その他所得が20万以上ない場合は申告を要しな いので、この場合は確定申告の必要はないとなる。 「二以上の給与等の支払者から給与等の支払」を受けている場合は、給与 収入が150万ないので、やはり申告を要しない。 121条3項による年金所得者としては、例外に当たらず申告を要するとなる。 結果、この例の場合は、所得税法第121条第1項の規定により、確定申告は 要しないとなる。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch