行旅死亡人 ~号外第31号~at KOUMU
行旅死亡人 ~号外第31号~
- 暇つぶし2ch500:非公開@個人情報保護のため
16/12/13 17:27:07.26 .net
>>485
このケースって住所氏名本籍まで明らかになっていて火葬執行者がいないだけだから
墓地埋葬法の範疇で行旅~法で規定されている公告は不要という認識なんだけど違うのかな?
それともこの方に成りすましとかの疑義があるから念のための公告かな
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