東京都水道職員部監察指導課長 木村誠at KOUMU東京都水道職員部監察指導課長 木村誠 - 暇つぶし2ch29:非公開@個人情報保護のため 16/03/22 17:32:33.60 .net刑法 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 URLリンク(law.e-gov.go.jp) 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch