東京都水道職員部監察指導課長 木村誠at KOUMU
東京都水道職員部監察指導課長 木村誠 - 暇つぶし2ch29:非公開@個人情報保護のため
16/03/22 17:32:33.60 .net
刑法
(背任)
第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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