【エリート】静岡県庁Part26【免罪】at KOUMU
【エリート】静岡県庁Part26【免罪】
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15/09/10 20:15:25.86 .net
懲戒処分の基準
(12) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、
又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
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