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出廷不許可は人権侵害 大阪刑務所に勧告
服役中の男性に民事訴訟の出廷を認めなかったのは人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会は6日、
大阪刑務所(堺市)に「受刑者の裁判を受ける権利の実現に努めるべきだ」と勧告した。
弁護士会によると、男性は平成22年、刑務所で同部屋の男性に暴行を受けて負傷したとして提訴。
弁護士を付けず、自身も堺簡裁に出廷できなかったため、訴訟は取り下げたとみなされ終結した。
大阪刑務所は取材に「弁護士に依頼して裁判を進めることもでき、出廷を許可する必要性が乏しいと判断した。
対応に問題はなかった」と答えた。
弁護士会の調査には「出廷させる際の護送の負担や施設の運営に支障を来す恐れがある」と説明したが、
弁護士会は「十分な根拠はなく、出廷を制限することが必要だったとは認められない」と結論付けた。
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