15/08/29 18:24:51.77 .net
>>416
ネットで拾ったけど
「損害賠償の額を定めること」が議決事項とされているのは、
損害賠償額の決定が異例の支出義務を負うものであるとともに、
その責任の所在を明らかにし、賠償額の適正を図るための趣旨に
よるものであり、損害賠償額の決定について執行機関の事務を監視して、
その適正な事務処理を担保することにあるものと解されていることから
(松本逐条)、そのような趣旨に該当しない「判決により確定した」
損害賠償の額については、議会の議決は不要とされていると思われます。
だそうです。
委員会で報告事項としてあげることはあるかもしれませんが、
法的な必要はないかと思います。