15/03/14 17:56:43.52 RshAg4FfT
【パワーハラスメント】
2009年の金子雅臣の『パワーハラスメント なぜ起こる? どう防ぐ?』 による定義は、
「職場において、地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、繰り返し精神的又は身体的苦痛を与えることにより、
結果として働く人たちの権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」で、
ハラスメントであるか否かの判断基準は、「執拗に繰り返されることが基本」であり、
しかし「一回限りでも、相手に与える衝撃の大きさによって」ハラスメントとみなされる。
【表現の自由】
もともと、「憲法13条・プライバシー権」と、「憲法21条・表現の自由」とは同等の権利ではなく、
プライバシー権は、「公共の福祉に反しない限り」という条件の下で「最大の尊重を必要とする」という「尊重権利」であるのに対し、
言論・出版の自由は、「言論・出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と明快にいいきられた「国家保障権利」です。
憲法に規定された権利だから両者は同等の権利があると誤解している人が多いのですが、
「憲法21条・表現の自由」の方がはるかに上位の権利であることに注目すべきです。
つまり、公共の福祉に反する個人や団体の行為があった場合、
これを告発するためにその内容をインターネットの掲示板に書き込んだり、ホームページでその内容を明らかにすることは何ら法に違反する行為ではありません。
URLリンク(www.geocities.co.jp)
断罪開始