19/08/18 16:08:38.07 .net
徳島県職員だった男性が、同僚への暴行などを理由に懲戒免職処分を受けたのを不服として
取り消しを求めた訴訟は、
処分を取り消した2審判決が確定した。最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)が9日付で県側の上告を退ける決定をした。
確定判決によると、
県東部県土整備局に勤務していた男性は、同僚の言動に腹を立てて首をつかんだほか、業務で訪れた徳島市役所で、応対した市職員を大声で威圧したなどとして、平成24年7月に免職となった。
1審徳島地裁判決は男性の請求を棄却。2審高松高裁は「それまで処分を受けたことがないのに、直ちに免職としたのは重過ぎる」とし、男性の逆転勝訴としていた。
ソース
URLリンク(www.sankei.com)