12/04/16 23:59:44.81 .net
>>233
>>235の根拠
○国共済
(組合員の資格の得喪)
第三十七条 職員となつた者は、その職員となつた日から、~(中略)~組合員の資格を取得する。
職員の定義は、「常時勤務に服することを要する国家公務員(~(中略)~、
臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。」(第2条第1号)
○地共済
(組合員の資格の得喪)
第三十九条 職員となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ第三条第一項各号
又は第二項に規定する組合の組合員の資格を取得する。
職員の定義は、「常時勤務に服することを要する地方公務員(~(中略)~)をいう。」(第2条第1号)
ちなみに、「第三条第一項各号又は第二項に規定する組合」というのが共済組合の事ね。
○私学共済
(加入者の資格の取得)
第十五条 教職員等は、その教職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
で、加入者の定義は次の条文。
(加入者)
第十四条 私立学校法第三条に定める学校法人、同法第六十四条第四項 の法人又は事業団(~(中略)~)
に使用される者で学校法人等から給与を受けるもの(次に掲げる者を除く。~(中略)~)は、
私立学校教職員共済制度の加入者とする。
一 船員保険の被保険者
二 専任でない者
三 臨時に使用される者
四 前三号に掲げる者のほか、常時勤務に服しない者
2 (略)