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税務署の「無料相談」に注意! 追徴課税されることも!
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■税務署の「無料相談」を過信してはいけない
「相続税の申告は、税理士の力を借りずに自分でやりたい」という方もたくさんいます。不可能ではありません。
何を隠そう、相続税申告書の作り方は、税務署に行けば無料で教えてもらえます。
しかし、当然ですが、税務署では相続税の負担が少なくなる遺産の分け方や、二次相続の対策などは教えてもらえません。
「名義預金かもしれない預金がある」と伝えれば、間違いなく「それは相続税の計算に織り込むか、場合によっては贈与税の期限後申告をしてください」と言われます。
このことを踏まえると、「(1)相続税の有利不利は(二次相続も含め)一切考えなくて良い、(2)相続税の税務調査で問題になることが一切ない」という条件を満たす方であれば、税務署に相談しつつ、自分で相続税の申告をするのもありでしょう。
しかし注意点があります。
税務署からアドバイスを受けて作成した申告書に不備があった場合、後々トラブルになっても
税務署は一切責任を取ってくれません。
これまで「税務署の指導の下に作成した申告書に間違いを指摘され、追徴課税されました」という相談を何件か受けたことがあります。その方は、アドバイスをした税務署の人の名前を控えていたので、私が代わりに直談判をしました。
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