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2016年3月26日 (土)
サンダースの追い上げとアメリカ選挙制度の非文明性
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つまり合衆国憲法は「自由人の総数をとり、納税の義務のないインディアンを除外し、それに
自由人以外のすべての人数の五分の三を加える」(第一条二節)という形で、投票の基礎と
なる各州人口を定義している。「すべての人数の五分の三」というのはアフリカ系アメリカンの
人口は五分の三としか数えないという人種差別条項である。
そもそも合衆国憲法の「自由人」という規定が問題である。「自由人」とは、歴史的な由来から
いえばヨーロッパのゲルマンの部族時代にさかのぼる、独立自営の家父長が政治参加の生得的
な権利をもつというイデオロギーである。私には、「野蛮な」の大陸に移住したヨーロッパ系アメリカ
人の中には、ヨーロッパになだれ込んだ未開のゲルマン民族の血と記憶がよみがえったかとさえみえる。
そういう状態のなかで、有権者登録において、白人の有権者登録率が圧倒的に高く、7割を越え、
アフリカ系アメリカ人やヒスパニック系は6割以下にとどまるという格差がでている(数値は過去データ)。
それは少なくとも歴史的には、彼らには公共的な参加の資格はないという差別意識に裏打ちされ
て存続してきたのである。