17/04/11 23:33:13.76 eKiTu1+7.net
>>491続き
そもそも、これらの法律の成り立ちを考える時、
戦後、GHQによって無くなりそうになった日本独自の治療体系に、
それなりの定義をつけて分類をして法としたという過去を考えるとわかりやすい。
その中でも、鍼灸はわかりやすいね。道具があるから。
鍼を使うものをはり師、灸を使うものをきゅう師とした。
それ以外には、雑多な手技療法、療術といった細かく分類するのが難しいものがたくさんあった。
その中で、まあ柔道整復は「骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術」という特徴があったので柔道整復師とし、
その他のものは、あんまも、マッサージも、指圧も、療術も、手技療法も、とにかく、おす、たたく、もむ、さする、摩擦するといった手技を使うものは、名称はともかく全て、「あん摩マッサージ指圧師」に集約された。
ちなみに手技療法や療術と呼ばれるものは、あん摩マッサージ指圧師に集約されること拒んだが、結局独立した資格にはなれなかった。
そしてそれぞれ、
はり師は、「鍼」を、
きゅう師は、「灸」を、
あん摩マッサージ指圧師は、「もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為」を
柔道整復師は、「骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術」を
「業務独占資格」としてすることになったと。