【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】at KAMPO
【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 - 暇つぶし2ch491:名無しさん@お腹いっぱい。
17/04/11 23:31:30.47 eKiTu1+7.net
>>486は後の先の戦法が好きなようなので結論を書いていく
>>486によると、
>按摩指圧マッサージを業とするのが按摩指圧マッサージ師。
>柔道整復業を業とするのが柔道整復師。
付け加えると。
◯はり、きゅうを業とするのがはり師きゅう師。
あん摩マッサージ指圧の定義は>>482で良いな。
鍼灸は言わずもがな、鍼を刺す、灸をすること。ざっくりだけど。
柔道整復は>>486によると
>ちなみに柔道整復業の法的な定義はない。
とゆーことだそーだ。
さて、
柔道整復師法に
第十五条  医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
とある。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に
第一条  医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
とある。
つまり、あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師、柔道整復師はそれぞれ「業務独占資格」ということです。
業務独占資格は、資格がなければやっちゃダメってこと。
ここまで書いたらわかると思うが、
はり師きゅう師の資格のみで、あん摩マッサージ指圧や柔道整復をすることはダメ。
あん摩マッサージ指圧師の資格のみで、鍼も、灸も、柔道整復をしてもダメ。
当然、柔道整復師の資格のみでは、鍼も、灸も、あん摩マッサージ指圧をすることもダメ。
ということが法律によって明確に示されている、という事になる。


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