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>>477
>>478
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
―昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋)
第一、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべき
ー清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号(下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁)