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>>285の事案。
柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止
厚生労働省九州厚生局は、平成28年7月22日付けで、下記柔道整復師の施術に係 る柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)について、受領委任の取扱いを中止す ることとしました。
この措置は、九州厚生局及び長崎県との共同による監査を実施した結果、実際には療 養費の支給対象となる負傷でないものを、療養費の支給対象となるよう偽った負傷名や
負傷原因を付して施術を行ったとして、療養費を不正に請求していたことが判明したこ とによるものです。(不正請求額 約214万円)
記
1.受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏 名 尾曲 佳祐(おまがり けいすけ)29歳 施術所名称 ハーバー整骨院
施術所所在地 長崎県佐世保市上京町5-4
開 設 者 モルモット株式会社 代表取締役 平田 勝
2.受領委任の取扱いの中止年月日
平成28年7月22日 〔当該柔道整復師及び当該開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年
間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕
3.受領委任の取扱いを中止とする根拠規定
柔道整復師の施術に係る療養費について
別添2 受領委任の取扱規程 第2章 13 の(1)及び(2) 〔平成22年5月24日付保発第0524第2号 厚生労働省保険局長通知
最終改正:平成 25 年 4 月 24 日付保発 0424 第 2 号〕
4.療養費の不正請求
監査において確認した不正請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支 給申請書」という。)の件数及び金額
〔平成25年12月~平成26年5月〕
・不正請求 29名分 支給申請書 148件 2,139,369円
(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な 不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現 時点では確定していない。
5.受領委任の取扱いを中止とした主な理由
不正請求
実際には療養費の支給対象となる負傷ではないにもかかわらず、療養費の支給 対象となるよう偽った負傷名や負傷原因を付して施術録に記載し、当該負傷に関 し施術を行ったとして療養費を不正に請求していた。
6.監査を行うに至った経緯等
(1) 平成25年8月、九州厚生局長崎事務所に「ハーバー整骨院は、100 円(定額) で按摩を行っており、その他にもいろいろと不正を行っている。」との情報提供が あり、その後も同様の情報提供が寄せられた。
(2) 患者調査を実施したところ、負傷名(症状)について、支給申請書の記載内容 と患者からの回答とに相違がみられ、慢性的な肩こり、腰痛等に対する施術であ ると疑われたものが多数見受けられた。
また、一部負担金の徴収額が一律(300 円または 100 円)であるとの回答がほとんどであった。
(3) 平成26年10月、当該施術所に対し個別指導を実施したところ、負傷原因及 び負傷部位について、施術録の記載内容と患者調査の結果とが相違している例が 多数確認され、
本来、療養費の支給対象とはならない、単なる肩こり等へのマッ サージであるものを、療養費の支給対象となるよう偽った負傷名や負傷原因を付 したうえで療養費の請求を行い、
さらに、月々で負傷部位を変えながら初検料を 算定していることが強く疑われたため、個別指導を中断した。
(4) 平成26年12月、施術内容や療養費の不正請求等の疑義について事実関係を 確認するため、中断中の個別指導を中止する旨を通知し、監査を実施した。