16/11/22 00:06:02.22 ZdT3RCSd.net
即時理解は難しいかもね、だから取り敢えず試す患者が多い、効かなきゃ他所に行くだけ
>>128
ある患者の主訴を聞いて方針判断をした時、
その時必要なのが僧帽筋のストレッチだと考えられれば、それを説明し、徒手的に実施する
この場合は、僧帽筋ストレッチ=柔道整復術となる
主訴が短期急発的に起こってればその過程を明記し、疼痛や機能障害を明記する、対処方針を説明し実施する
疼痛や機能障害が緩解すれば主訴対処出来たという事になる
その手法は問わない、外科投薬せずに合目的的である、よって電気もマッサも行う、主訴を取るために