12/08/08 16:31:39.76 M1HeWyOJ.net
>>145
少しでも無資格に筋組織を破壊されると傷害罪が適応される。
つまり、揉み返しや術後の違和感などがあった場合、医師の診断書を添えて警察に告発
すべきなんだな。
オレらは施術証明書で行けたりするから、そういう人が来たら証明書出して「警察に行った
方がいいよ。じゃないと療養費受領委任は使えないよ」って丁寧に説明するわけだ。w
受領委任適応条件にちゃんと「第三者行為以外」ってありますからな。
それでも保険者の立替払い制度を活用しようとすると、第三者行為証明をしなきゃならん訳
だ。
で、第三者行為届出後、従来の受領委任払い方式が活用出来る。
何が違うかというと、保険者から加害者へ被害者の療養費分の保険料請求が行くってこと。
つまり、保険財源にも非常にやさしい構造になってます。w