20/02/04 11:11:51.09 O8yfUO8aH.net
【ステマで売り上げを伸ばすハーマン・ミラー社の新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店、関家具による巧妙なステマ販売戦略の手口】
薬事法68条は厚生労働省が承認前の医療器具について「何人」も「健康効果を謳ってはならない」として、これに違反した者は2年以下の懲役若しくは
2百万円以下の罰金に処すとしています。
スレリンク(kagu板:6番)-9
しかし、新旧アーロン・チェアとエルゴ・ヒューマンに共通するのは、
「腰痛に効果効能がある」
と広報する歴とした薬事法68条違反の違法な販売戦略なのです。違法であるからこそ、ハーマン・ミラー社やエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具
の競合他社は自社の製品を
「腰痛に効果効能がある」
とは広報できないのです。その結果、消費者は新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンならば卓越したテクノロジーによって競合他社よりも著しく優良
な商品であると誤認するのです。
つまり、消費者が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価するのは、商品やサービスの品質や価格を実際より著しく優良又は有利に見せ掛
ける不当表示を禁ずる景品表示法に違反する広告(偽薬)に心酔した消費者が「優良誤認、有利誤認」しているためです。
アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの販売戦略のように「優良誤認」や「有利誤認」の表示による販売促進を禁ずるために、消費者庁は、 2016年(平
成28年)4月1日より課徴金制度を導入、景品表示法の優良誤認表示や有利誤認表示の広告で商品を販売する企業に対して、罰金として
「違反期間の売上高の3%」
を徴収しています:
URLリンク(www.pref.kanagawa.jp)
スレリンク(kagu板:28番)-30
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