19/05/01 01:49:30.24 h3o9MrNT.net
>>411
あなたの法に触れないから問題がないとの判断には承服しかねると言っているのです。
私の書き込みが不適切であるか否かもあなたが決める問題ではありません。
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
①人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
②人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
のです。 しかし、エルゴヒューマンの広告
URLリンク(www.office-com.jp)
このエルゴ・ヒューマンの広告の一部コピペして抜粋すれば、
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スゴイ、エルゴ知りたい
エルゴヒューマンって腰痛や肩こりに効果あり?
ズバリ効果はあります!
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もし、この広告に問題がないのであれば、なぜに、関家具はホームページから同種の広告を削除したのですか?
あなたの意見はどうして消費者の立場でものを言うのではなくて、メーカー側の立場でものを言うのですか?
私は消費者の立場でものを言います。あなたとの意見には全く賛同できません。