【アーロンチェア】ハーマンミラー総合スレ s/n21at KAGU
【アーロンチェア】ハーマンミラー総合スレ s/n21
- 暇つぶし2ch29:あります。第66条の解説として、 まず主体が「何人も」となっているので、誇大広告を禁止されるのは医薬品等を取り扱う事業者だけではありません。無許可の販売業者や個人も適用対象になります。 個人のホームページやブログも当てはまるので、注意が必要です。 第66条第一項と第三項、第68条に違反した場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます(薬機法85条4号、5号)。 また、第67条の広告制限に違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます(薬機法86条15号)。 アーロン・チェアなど違法の権化、化身なのです。
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