16/07/16 21:42:27.54 yh7dxiWv0.net
つまり、何人であっても、健康器具と謳えない単なるイスと腰痛との関係を語れば薬機法違反に問われるのです。
そこで、「アーロンチェア 腰痛」と検索下さい。薬機法違反のアフィリエイターの商用ブログがいくらでもヒットします。同様なことを、他社の高級チェアで検索して下さい。
薬機法施行に機敏に順応して、広告文を穏当化して修正しているアフィリエイターもいる模様です。未だに、薬機法違反も無頓着に「腰痛に効果がある」と「違法」に広
報するアフィリエイターが多数いることをご確認下さい。「腰痛を癒す」チェアなどと「違法」に広報されているチェアなど、ハーマン・ミラー社のチェアを差し置いて存在し
ないことを篤とご確認下さいませ。
「違法」に広報するアフィリエイターは、2014年11月15日に旧薬事法が改正されたことを知らないのです。彼らを牽制するためにも、薬機法には罰則規定が設けられて
あることにも言及しておきます。薬機法(旧薬事法)の広告規制に違反した場合の罰則、罰金の条文です。罰金で済めば御の字、逮捕もあり得るのです。
URLリンク(yakujihou-marketing.net)
コピペしておけば、
第66条第一項と第三項、第68条に違反した場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます(薬機法85条4号、5号)。
また、第67条の広告制限に違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます(薬機法86条15号)。
当然の報いです。