アーロンチェアat KAGUアーロンチェア - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト250:名無しさん@3周年 (ワッチョイ 259f-oJ6o [126.15.173.61]) 16/06/22 18:07:24.60 GK3MEXIG0.net したがって、ハーマン・ミラー社が、自社のチェアを「腰痛に効果がある」と広報すれば、即刻、旧薬事法違反に問われます。しかしながら、ハーマン・ミラー社と成功 報酬契約した表現の自由の担保された一般人アフィリエイターを実質的な広告塔にして、同社のチェアを「腰痛に効果がある」と謳わせたとしても、喫緊性のない「 医療器具、美容器具」の旧薬事法違反に問うことは格段に難しかったのです。このような旧薬事法違反を免れる巧妙な「不正」な方法は 「バイブル商法」とか「体験談商法」 と言われており、古典的なステルス・マーケティングの一形態であると断じられていたのです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AB%E5%95%86%E6%B3%95 そこで、旧薬事法の抜け穴を塞ぐために、2014年11月15日に薬機法が施行されたのです。バイブル商法や体験談商法を「不正」ではなくて「違法」化するために、薬 機法第66条の誇大広告についての条文が追加されているのです: http://yakujihou-marketing.net/archives/105 その条文の冒頭をコピペすれば、 (誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であ るとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 とあります。第66条の解説として、 まず主体が「何人も」となっているので、誇大広告を禁止されるのは医薬品等を取り扱う事業者だけではありません。無許可の販売業者や個人も適用対象になります。 個人のホームページやブログも当てはまるので、注意が必要です。 とあります。つまり、旧薬事法の抜け道は完封されて、表現の自由が担保されたアフリエィターによる誇大広告も薬機法違反となるのです。ここで重大なのは、旧薬事 法下ではアフィリエイターによる体験談商法は「不当」ながらに「合法」でした。しかし、現行の薬機法では、アフィリエイターによる「バイブル商法」であれ「体験談商法」 であれ「不正」は勿論のこと「違法」なのです。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch