ワーキングチェア総合 Part81at KAGU
ワーキングチェア総合 Part81
- 暇つぶし2ch555:コしに他ならず、 法的根拠はない可能性が極めて高い。 日経新聞の「不当な約款は無効と明記」にある通りだ。似たような事例の紹介がある。 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDE10H0M_Q5A210C1EA2000/ 有料会員しか読めないようなのでコピペすれば、 適格消費者団体「消費者支援機構関西」(大阪市)は約款で定める解約手数料の問題で「企業などが解約によって被る損害よ りも、はるかに高い解約料を設定していることが多い」(西島秀向事務局長)と指摘する。婚礼衣装の予約を使用する1年以 上前にキャンセルした際、費用の30%の解約料を求められた事例もあったという。 したがって、AOCを利用する消費者で、AOCと約束した配送日時を遵守できない可能性のある消費者は>>183-189 の >>186 に書 いた証拠をキチンと残してAOCと取引すればよいだけだ。
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