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ストーカー行為等の規制等に関する法律(憲法24条による)
(目的)
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、
【個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止】し、
あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は【それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的】で、
当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう…
●日本国憲法第二十四条
1、婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
2、【配偶者の選択】、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、【個人の尊厳】と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
本人の人権尊重(憲法24条の結婚・恋愛における【配偶者選択の自由は個人の尊厳】)のため、交際や結婚に関して「パートナーの選択は、本人に限り、差別とは見なされない」
●参考・ストーカー規制法
恋愛・怨恨感情による付きまとい以外は、都道府県迷惑防止条例による取り締まりになる
大阪市立大学特任准教授で家族社会学が専門の齋藤直子さんによると、「結婚差別とは、【本人同士が合意している】にもかかわらず、周囲が結婚に反対すること(憲法24条違反)」です
ストーカー規制法の被害者の多くは女性です
本人の意思・人権【個人の尊厳】を無視して付きまとう(GPS追跡・紛失防止タグ・情報提供の禁止など)と、ストーカー規制法違反になり、警察の取り締まりの対象です(令和7年改正)
ストーカー規制法改正(都道府県警ビラ)
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ストーカー被害者の位置情報や個人情報の提供・拡散やGPS追跡・紛失防止タグは、都道府県の迷惑防止条例違反などで違法です