SNS集団ストーカー犯罪はいじめ嫌がらせ・刑法犯罪at JSDFSNS集団ストーカー犯罪はいじめ嫌がらせ・刑法犯罪 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト1:専守防衛さん 26/07/10 15:12:48.98 .net 不正アクセス禁止法(総務省HP) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/legal/09/ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)は、不正アクセス行為や、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止する法律です 識別符号とは、情報機器やサービスにアクセスする際に使用するIDやパスワード等のことです 不正アクセス行為とは、そのようなIDやパスワードによりアクセス制御機能が付されている情報機器やサービスに対して、他人のID・パスワードを入力したり、脆弱性を突いたりなどして、本来は利用権限がないのに、不正に利用できる状態にする行為をいいます (不正アクセス行為の禁止) 第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない (他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止) 第四条 何人も、不正アクセスの用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない (不正アクセス行為を助長する行為の禁止) 第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない (他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止) 第六条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない (識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止) 第七条 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させてはならない (罰則) 第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する 第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する サイバー犯罪への情報提供・通報窓口(都道府県警) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/cyber_sodan.html フィッシング詐欺の手口であり、トクリュウや反社が関与した組織犯罪です 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch