「退職妨害ハラスメント」道内自衛隊で増加 隊員自殺例もat JSDF「退職妨害ハラスメント」道内自衛隊で増加 隊員自殺例も - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト1:専守防衛さん 24/08/23 23:22:05.51 .net 退職を申し出ても上司が認めない「退職妨害ハラスメント」が道内の自衛隊で目立ち始めた。隊員が足りない定員割れが続く中、中途退職者を出したくないという背景があるが、退職ができないまま状況が悪化し、隊員の自殺に至ったケースもある。遺族や相談に応じる弁護士が「取り返しのつかないことになる前に辞めさせるべきだ」と訴える退職妨害ハラスメント。止める手だてはないのか。 2:専守防衛さん 24/08/24 00:29:12.31 .net 俺もそれやられて脱柵したよ 急に辞めるのはあれだけどちゃんと年度末で辞めるって正規の手段でやめようとしても辞めさせないようにありとあらゆる手段を取ってくるからな 3:専守防衛さん 24/08/24 01:10:36.74 .net 結論から述べると、退職拒否は違法です。 そもそも憲法第22条1項において「職業選択の自由」が認められています。 これを言い換えると、退職の自由も憲法で保障されているということです。 4:専守防衛さん 24/08/24 20:08:48.89 .net 自衛隊が退職を承認しない根拠としている法律は、自衛隊法40条です。 ■自衛隊法40条 「自衛隊法第40条 第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあってはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあっては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。」 ■弁護士が介入すると退職が認められる このように、退職を承認することが「自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるとき」は、退職を承認しないことができるとされていますが、一般の隊員の退職によって「自衛隊の任務の遂行に著しい支障」が生じることはまずありません。その証として、弁護士が介入すると、手のひらを返したように、退職が認められる事例が多いです。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch