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「電車で通勤」実はバイクで…自衛隊員が通勤手当約25万円を不正受給 停職45日の懲戒処分
自衛隊の30代の男性隊員が、1年半にわたり通勤手当およそ25万円を不正に受給したとして停職45日の懲戒処分です。
懲戒処分を受けたのは、自衛隊愛知地方協力本部に所属する、30代の3等陸曹の男性隊員です。
自衛隊によりますと、男性隊員は県内の地域事務所に勤務していた2016年3月から1年半にわたり、バイクで通勤していたにもかかわらず、通勤手当として電車賃およそ25万円を不正に受給したということです。
自衛隊の内部調査で発覚し、聞き取りに対し男性隊員は「お金欲しさにやった」として全額を返金していて、自衛隊は27日付で停職45日の懲戒処分としました。
愛知地方協力本部の福重毅尚一等陸佐は「服務規律の維持と再発防止に努め、信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。
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