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自衛隊員、酒気帯び運転で懲戒処分
陸上自衛隊富山駐屯地は、酒気帯び運転をした40歳代の男性隊員を20日付けで停職15日とする懲戒処分を発表しました。
富山駐屯地によりますと、処分を受けたのは、砺波市の富山駐屯地に配属されている第7施設群の40歳代の男性2等陸曹です。
2等陸曹は、ことし4月9日未明、金沢市内の飲食店でビールをジョッキで5杯ほど飲み、そのままマイカーの普通乗用車を運転したということです。
金沢市内で行われていた検問で呼気から0.15ミリグラムのアルコールが検出され、酒気帯び運転が発覚しました。
この2等陸曹は、飲食店で一人で飲んでいたということです。
陸上自衛隊富山駐屯地は、この2等陸曹を20日付けで15日間の停職処分にしました。
2等陸曹は、この日、休みだったということです。