24/01/19 09:06:26.57 SNaYM68t.net
窃盗で捕まりました。他人のスマホを好奇心で盗んで(置き引き)その後捨てた感じ。
正式には逮捕はされず、
窃盗未遂で捕まって余罪を自白したようなものです。
被害届は出てたようで警察が被害者のスマホと自分の供述でそれと確定して後日すぐに被害者に弁済しました。
窃盗は初犯(過去に別のことで罰金刑はある)で、
被害者への弁済は済んでて、
更に自分が盗んだものと被害者が盗まれた物とが
確実に一致する証拠はないのですが(それでも事を大きくしたくないので弁済した)、
この場合不起訴になる可能性は高いですか?