22/10/29 19:32:21.33 uzJBoHeL0.net
>>72
答えられなった時の暴言ですね、わかります。
>>68,69
補足として以前書いたものですが
>被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第一章 総則 第三条一項にこのように書かれています
>一 被疑者取調べ 取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。
>URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
「警察に電話で聞いたから」ではなく、せめて法令ぐらい持ってきてください。もしくは上記の法令を覆す解釈を証明してください