京都大学大学院情報学研究科at INFORMATICS京都大学大学院情報学研究科 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト1739:名無しさん@お腹いっぱい。 24/05/31 19:23:02.40 SeSzfLwv0.net 新しい草刈り機を買いに行ってきたのか? 1740:名無しさん@お腹いっぱい。 24/05/31 19:23:24.78 SeSzfLwv0.net 新しい草刈り機を買いに行ってきたのか?新しい草刈り機を買いに行ってきたのか? 1741:名無しさん@お腹いっぱい。 24/05/31 19:24:20.41 SeSzfLwv0.net 共産主義とも相性ええで 自分達を差別してきた相手を潰せるし上級幹部になれば労働者から金を巻き上げられるしな 1742:名無しさん@お腹いっぱい。 24/05/31 19:25:02.55 SeSzfLwv0.net 第1 規制①について 規制①は,集団行進の参加者が顔を覆って集団行進を行う自由(以下,「本件自由1」)を侵害し,違憲ではないか。 1 まず,本件自由1は憲法上いかなる条文により保障されるか問題となる。 ⑴ この点について,本件自由1を,集団行進に際して自身の容貌を観察・撮影されない自由とみてプライバシー権(憲法13条参照)として保障されるとの見解が考えられる。しかし,公道等で行われることの多い集団行進において自身の容貌を観察されないことが重要な利益として憲法上保障されるとは考えられず,集団行進中にみだりにその容貌を撮影されない自由が憲法13条により保障されるとしても,本件のように犯罪行為に出た者を特定するために予め顔を隠さず参加させることは公共の福祉のための相当な制限として一般に許容され得るため,かかる見解は妥当でない。 ⑵ 一方で,顔を隠してデモや集団行進に参加しようとする者の多くは,報道において顔が映る心配がない・就職活動や職場のことを気にせずデモに参加できる等,顔を隠すことにより集団行進等の参加が心理的に容易になっているといえる。そうすると,顔を隠すことと集団行進等への参加には密接な関係があり,本件自由1は集団行進等を行う自由の一態様として保障されると解する。そして,集団行進等を行う自由は,集会の自由としての性質を有し憲法21条1項により保障される。即ち,集団行進は現代社会において情報の「受け手」の地位に固定化された国民が自己の思想を表明する極めて重要な手段であり,集団行進も動く「集会」として憲法21条1項の保障が及ぶ。 ⑶ 以上より,本件自由1は憲法21条1項により保障される。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch