18/01/24 16:31:19.11 axH4xce8.net
上の人が裁判したのはこれだろう
民法第709条「故意または過失により他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しており、隣人の立てる騒音が被害者の権利を侵害していれば、民法による行為の差し止めや損害賠償を請求できます。
これは侵害行為であり違法性を帯び不法行為責任を負う責任がある。いわば我慢の限界というわけで騒音が被害者の我慢の限界を超えていれば不法行為となります。
これらは騒音によって受けた精神的苦痛や健康被害に対する損害賠償の請求になる