26/05/10 11:06:53.20 tdf4u+ED.net
主に「薬機法」と「景品表示法」という2つの強力な法律によって厳しく規制されています。
1. なぜ違法なのか?(関わる法律)薬機法(第68条):未承認医薬品の広告禁止日本で承認を受けていない医薬品(海外製など)について、その名称や効能・効果を広告することは一切禁止されています。厚生労働省の広告規制ガイドによると、一般の人が認知できる状態であれば、SNSの投稿であっても「広告」とみなされます。たとえ内容が事実であっても、承認前であれば宣伝した時点でアウトです。景品表示法:ステマ規制(2023年10月開始)広告であることを隠して、第三者の感想を装って宣伝する行為(ステマ)は、消費者庁による「ステマ規制」の対象です。消費者の自主的な判断を妨げる行為として、事業者に措置命令が下される可能性があります。2. 誰が処罰されるのか?広告主(企業・クリニック):景品表示法および薬機法の両面で責任を問われます。インフルエンサー・アフィリエイター:薬機法(第68条)の「何人も(何人も広告してはならない)」という規定により、発信者個人も処罰の対象になる可能性があるのがこの法律の怖いところです。3. 具体的に何がアウト?(違反例)「日本未上陸の最強ダイエット薬!」と称してSNSで紹介する。海外から個人輸入した薬を「これ、すごく効きます」と広告であることを伏せて(または明示していても)投稿する。クリニックが「未承認の最新治療薬」を、インフルエンサーに「個人の感想」として投稿させる。