毎日単発IDで未承認薬ミノタブをステマするポンコツお薬業者at HAGE
毎日単発IDで未承認薬ミノタブをステマするポンコツお薬業者 - 暇つぶし2ch1:毛無しさん
25/07/21 05:22:52.45 Sm9MdHkL.net
削除要請出しまくりwww
効きすぎ注意なポンコツお薬業者www

URLリンク(www.kyodemo.net)

2:毛無しさん
25/07/21 05:23:01.64 Sm9MdHkL.net
逮捕まだ?www

●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)

3:毛無しさん
25/07/21 05:23:07.55 Sm9MdHkL.net
バレても続けるガイジ哀れwww
単発IDだらけのゴミスレwww
境界知能ジジイの一人芝居専用スレwww

ミノタブ+フィナとゆかいな仲間たち★173世代目
URLリンク(itest.5ch.net)
ミノタブ+フィナ(ミノタブ10mg以上専用スレ)★1
URLリンク(itest.5ch.net)
ミノタブ+フィナ(ミノタブ2.5?専用スレ)★1
URLリンク(itest.5ch.net)

4:毛無しさん
25/07/21 11:24:17.40 B87UU9bR.net
逮捕まだ?www

●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)

5:毛無しさん
25/07/22 10:11:44.87 HtHdnzQr.net
削除要請出しまくりwww
効きすぎ注意なポンコツお薬業者www

URLリンク(www.kyodemo.net)

6:毛無しさん
25/07/23 11:56:14.69 a0wdrrOZ.net
削除要請出しまくりwww
効きすぎ注意なポンコツお薬業者www

URLリンク(www.kyodemo.net)

7:毛無しさん
25/07/24 20:23:16.65 6FPGWD13.net
バレても続けるガイジ哀れwww
単発IDだらけのゴミスレwww
境界知能ジジイの一人芝居専用スレwww

ミノタブ+フィナとゆかいな仲間たち★173世代目
URLリンク(itest.5ch.net)
ミノタブ+フィナ(ミノタブ10mg以上専用スレ)★1
URLリンク(itest.5ch.net)
ミノタブ+フィナ(ミノタブ2.5?専用スレ)★1
URLリンク(itest.5ch.net)

8:毛無しさん
25/07/25 10:35:54.90 2FwbQHzy.net
削除要請出しまくりwww
効きすぎ注意なポンコツお薬業者www

URLリンク(www.kyodemo.net)

9:毛無しさん
25/07/25 19:30:28.07 2FwbQHzy.net
逮捕まだ?www

●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)

10:毛無しさん
25/07/25 19:47:51.43 2FwbQHzy.net
逮捕まだ?www

●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)

11:毛無しさん
25/07/26 10:50:00.37 0KImjiaS.net
FDA(米国食品医薬局)はミノキシジルタブレットの心臓に対する副作用を処方せん薬の添付文書記載の中では最も重い警告である「黒枠警告(Black Box Warning)に指定しています」と説明をされています。

ブラックボックス警告
処方箋医薬品のリスクの可能性についてラベルに記載される警告文の1つで,医学的に深刻な,時には生命に関わる副作用を引き起こすリスクを伴うことを示すもの.警告の文面が黒枠で囲まれることからこうよばれる.FDAによるラベル変更要請の中で,最も強い警告にあたる.

12:毛無しさん
25/07/27 09:26:27.61 EeChMCuz.net
FDA(米国食品医薬局)はミノキシジルタブレットの心臓に対する副作用を処方せん薬の添付文書記載の中では最も重い警告である「黒枠警告(Black Box Warning)に指定しています」と説明をされています。

ブラックボックス警告
処方箋医薬品のリスクの可能性についてラベルに記載される警告文の1つで,医学的に深刻な,時には生命に関わる副作用を引き起こすリスクを伴うことを示すもの.警告の文面が黒枠で囲まれることからこうよばれる.FDAによるラベル変更要請の中で,最も強い警告にあたる.

13:毛無しさん
25/07/28 10:42:36.26 jVFNgy1V.net
逮捕まだ?www

14:毛無しさん
25/07/29 10:08:30.38 PD7suqxo.net
削除要請出しまくりwww
効きすぎ注意なポンコツお薬業者www

URLリンク(www.kyodemo.net)

15:毛無しさん
25/07/30 14:31:56.10 nWFwXK5h.net
削除要請出しまくりwww
効きすぎ注意なポンコツお薬業者www

URLリンク(www.kyodemo.net)

16:毛無しさん
25/07/30 20:26:33.83 nWFwXK5h.net
逮捕まだ?www

●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)

17:毛無しさん
25/07/31 16:03:25.80 VMW8Dzu9.net
逮捕まだ?www

●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)

18:毛無しさん
25/08/01 09:23:30.62 WrgsYJ3i.net
逮捕まだ?www

●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)

19:毛無しさん
25/08/02 09:40:06.65 TPac5jTm.net
逮捕まだ?www

●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch