20/12/10 13:57:10.01 x2hJ8tq0.net
日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。
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