22/01/28 20:48:55.04 .net
テンプレ
スレリンク(goki板:1番)-16
>動物愛護法第25条は次のように規定しています。
<第25条>
「都道府県知事は、動物の給餌に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、
多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときは、
当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導・勧告・命令をすることができる。」
上記、第25条により、野良猫に餌やりをすることで、「周辺の環境を悪化させた場合」には、違法となります。
野良猫の餌やりをしている人に対して、都道府県知事はその餌やりをやめるよう、指導・勧告・命令をすることができます。
また、第25条に基づく「命令」に従わなかった場合には、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(第46条の2)。
>自治体によっては、野良猫への餌やりについて、条例で規制しているところがあります。
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