18/04/01 19:34:53.43 o3rH5nzC.net
何時まで憲法論議続けてんだよw
>>612の主張
・義務を履行しなければ権利がない
>>668の主張
・憲法は国民に向けて義務を課す性質の物ではない
→義務を履行しなければ権利がないなんてことはない
で、そもそもなんだが憲法99条には憲法を擁護する主体として
>天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
って書かれている。ここに国民は含まれていない。守らなければならないのは司法・立法・行政の公務員のみ。
じゃあ、27条1項の勤労の義務に関する規定は何なのか?って話になるが、
これは法的拘束力が一切ない努力義務の規定であると解されている(いわゆるプログラム規定)。
だから、法的拘束力もなければ罰則もない。
働かない奴が道義的に間違っていようが、憲法で働かせることはできないし、
ましてやほかの権利(例えば生存権)を取り上げる事なんぞできない。