18/04/01 00:55:50.44 IW/6WO96.net
>>510
>天皇・摂政、国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に、
>「憲法を尊重し擁護する義務」を課している(第99条)。
ってそれみんな国民の代表なんだから当たり前だと思う。
「憲法制定者である国民が、自分らに憲法尊重擁護義務を課しているのである。」から。
国民は自分らが実現したい事が書いてある憲法の内容をやらせたい。
自分らが憲法を守りたいから、自分らの代表にその憲法を護る義務を負わせる、
とえた方が納得できると思う。
憲法を国民が護る義務は無いとか考えるのは難しそうになるだけでやめた方がいいと思う。